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結婚式プロフィールムービーの著作権|音楽は使える?OK・NGとISUM申請の基本

投稿日:2026.03.25更新日:2026.04.03

結婚式プロフィールムービーの著作権|音楽は使える?OK・NGとISUM申請の基本のイメージ

結婚式ムービーには、オープニングやエンドロールなどさまざまな種類があります。
どの映像でもBGMとして音楽を付けると、ぐっと印象が深まります。
ふたりの思い出の楽曲を使って、記憶に残る映像にしたいと考える方が多いと思います

「でも、ムービーに音楽を付けるとなると『著作権』の手続きが必要なんだよね」と、不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、演出として選ばれることが多いプロフィールムービーを中心に、
音楽の使い方について、何ができて何ができないのかを整理していきます。

プロフィールムービーに音楽を使ってもいい?著作権の基本

結論からいうと、プロフィールムービーに音楽を使うこと自体は可能ですが、自由に使えるわけではありません。

結婚式場という「公衆」にあたる場所で上映する以上、著作権に関するルールを含め、法律上の決まりに従う必要があります。適切な手続きを行わずに音楽を使用したムービーは式場の判断で上映を断られることもあります。

一方で、正しい手順を踏めば、晴れの日に流す映像に思い出の曲を組み込むことは十分に可能です。

プロフィールムービーの音楽|OKな使い方・NGな使い方

OKなケース

ISUM(アイサム)を通じて申請を行う 

結婚式での音楽利用を適切に管理している「一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM)」に登録されている楽曲であれば、必要な手続きを行うことで利用できます。

\ ISUM申請についてはこちらも読まれています /
そのムービー大丈夫?結婚式での音楽使用とISUM申請の基本ルール
ウェディングムービーの音楽、これで安心!ISUM(アイサム)申請のすべて

著作権フリーの音源を利用する

素材サイトなどの音源で、著作権を持っている者が自由な利用を認めている場合であれば、
複雑な手続きなしで動画に使用可能です。利用規約は必ず確認しましょう。

NGとなるケース

✕ 購入したCDの音源をそのまま動画ソフトに取り込む

CDを買ったからといって、その音源を自由に「複製」する権利まで得たことにはなりません。

✕ 動画サイトや楽曲配信サイトの音源を録音して使う 

動画サイトや楽曲配信サイトの音源をムービーのBGMとして利用する行為は、
利用規約に反する場合や、著作権上問題となる可能性があります。

✕ 許可なく楽曲をカットしたり、つなぎ合わせたりする 

許可なく楽曲をカットしたり、つなぎ合わせたりする行為は、著作権上問題となる可能性があります。
こうした編集は、作曲家や作詞家の権利に関わるためです。

ISUM申請を使う場合でも、楽曲の大きな改変は認められていないとされており、
基本的には原曲の形を保った使用が前提とされています。

プロフィールムービーの音楽が著作権の対象になる理由

「披露宴でCDを流すのは大丈夫なのに、なぜムービーはダメなの?」と疑問に感じる方も多いはず。

結婚式で音楽を流すだけであれば問題ないケースもありますが、プロフィールムービーのように映像に音楽を組み込む場合は扱いが異なります。

この違いを理解するために重要になるのが、「演奏」と「複製」という2つの考え方です。

会場でCDを流すだけなら、その場で音楽を再生しているだけで、これは「演奏」として扱われます。
「演奏」に関しては、多くの結婚式場はJASRACなどと契約しているため、この範囲であれば新郎新婦が個別に手続きをする必要はありません。

一方、プロフィールムービーはまったく別の扱いになります。
写真や動画にBGMを重ね、1本の映像として書き出すことで、音楽は映像の中に保存された状態になります。このように、音楽をデータとして取り込んで残すことは、法律では「複製」として扱われます。
そのため、会場で流すだけの場合とは異なり、別の許可が必要になります。

音楽の「演奏」と「複製」は違う

つまり、同じ曲でも 「会場で流す」=演奏 と 「ムービーに入れる」=複製 と扱いが分かれます。

この違いを知らずにムービーを作ると、必要な許可が足りない状態になって、式場の判断で上映を断られるケースもあるため注意が必要です。

プロフィールムービーで注意したいもう一つの権利|音源利用のポイント

プロフィールムービーで音楽を使う場合は、もう一つ注意しておきたいポイントがあります。
音源そのものに関わる権利です。

市販のCDや配信音源を使う場合、その音源を管理しているレコード会社やアーティスト側の権利も関わってきます。たとえば、市販のCD音源や配信音源をそのまま使う場合、「その録音データを動画に使ってよいか」という点にも許可が必要になります。
これが、音源そのものに関わる権利(著作隣接権)です。

このように、プロフィールムービーでは複数の権利を考える必要があります。
個別に確認するのは手間がかかりますが、ISUMを利用すれば、こうした複数の権利をまとめて手続きできる仕組みになっています。

\ウェディングムービーに関係する権利についてはこちらもご覧ください/
ウェディングムービーで音楽を使う前に!知っておきたい「著作権」の基本

プロフィールムービーの音楽著作権でよくある勘違いと注意点

勘違い1.「CDを購入した音源は動画に自由に使ってもいい」 

CDを購入して手に入るのは、その商品を個人で聞いて楽しむ権利だけ。
「複製」の権利は含まれていないので、その音源を動画に入れて使うことはできません。
プロフィールムービーに使う場合は、別の許可が必要になります。

勘違い2.「結婚式に営利目的はないので、音楽は自由に使える」 

結婚式は私的な集まりと思われがちですが、式場という施設で行う場合は、著作権法上の「公衆」への提供にあたると解釈されることが一般的です。

勘違い3.「自作のムービーなら音楽を自由に使える」 

制作会社に頼まず自分で編集した場合でも、守るべき基本的なルールは変わりません。
自分で編集ソフトを使って楽曲を取り込む行為=「複製」であるため、式場を通じてISUMへの申請を行うか、ISUM登録済みの代行業者に依頼して許可を取ります。

京都エタニティでもISUM申請を代行しております。お気軽にご相談ください。
\ 京都エタニティのISUM申請に関してはこちらもご覧ください /
Customer Support ムービーに使用する音楽著作権

プロフィールムービーの音楽著作権に関するよくある質問(FAQ)

Q.プロフィールムービーのDVDを配布しても大丈夫? 

A.配布する場合は、会場で流すときとは扱いが変わります。
映像を流すだけでなく、「コピーしたものを人に渡す」形になるためです。

結婚式ムービーの申請は、多くの場合「式場での上映1回」が前提です。
そのため、DVDとしてゲストに配ることまでは含まれていないケースがあります。

もしこの点を知らずに配ってしまうと、許可された範囲を超えた使い方になります。
結果として、権利を侵害してしまうおそれも出てきます。

権利処理が行われていないDVDは、配布が認められない場合があります。
式場から配布を止められたり、当日に上映そのものを断られたりすることもあります。
せっかく作った映像が使えなくなるケースもあるため、事前に式場や制作会社へ確認しておくと安心です。

Q. プロフィールムービーをSNSに投稿できる? 

A. SNSへの投稿は「公衆送信」にあたるため、複製権とは異なる許可が必要になります。
会場上映で許されるからといって、そのままSNS公開が認められるとは限りません。 

「公衆送信」に関連する権利はISUM申請の対象外でもあるため、市販の楽曲が入っていると、投稿時に消去されたり、利用制限がかかったりする恐れがあります。

プロフィールムービーの著作権|「複製」とISUM申請がポイント

結婚式ムービーで音楽を使うときに押さえておきたいのは、「複製」と、それに必要な手続きです。

プロフィールムービーでは、音楽を映像に取り込むことで「複製」にあたります。
これは、会場で流すだけの場合とは違い、別の対応が必要になります。
思い出に残る映像を安心して上映するためには、この違いを理解したうえで、適切な方法で準備を進めることが欠かせません。

好きな曲を使いたい場合は、まずISUMに登録されているかを確認し、式場の担当者や制作会社に相談してみてください。

著作権のルールを守ることは、推し活の一つ。
トラブルを防ぐだけでなく、あなたの大好きなアーティストの活動を支えることにもつながります。


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Customer Support ムービーに使用する音楽著作権